特定技能とは
2019年4月1日から、特定の産業分野における深刻な労働力不足に対応するため、「特定技能」という在留資格を持つ外国人材の受け入れが開始されました。この制度は、中小企業や小規模事業者が抱える人手不足を解消するために策定されたもので、国内の人材確保の取り組みが進んでも依然として人手不足が続く業界において、即戦力となる技能や専門知識を持った外国人労働者を受け入れることを目的としています。背景には、2018年12月の臨時国会で改正された「出入国管理及び難民認定法」があり、これによって在留資格「特定技能」が新設され、法案が可決されました。
特定技能についてのご相談は、当組合にお気軽にお問い合わせ下さい。
受入可能な業種
特定産業分野
- ①介護
- ②建設
- ③農業
特定技能1号・2号
外国人が日本に滞在するためには、地方入国在留管理官署に申請を行い、在留資格の認定を受ける必要があります。中でも「特定技能」には2つの種類が存在します。
特定技能1号
特定の産業分野において、一定の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人が従事する業務に適用される在留資格です。
特特定技能2号
より高度な技能を求められる特定産業分野の業務に従事する外国人向けの在留資格で、熟練した技能が必要です。
受入可能国
フィリピン
受け入れ枠
建設業と介護業以外の分野では、特定技能外国人の受け入れに人数制限は設けられていません。
建設
受け入れ人数の上限は、常勤職員(正社員および週32時間以上勤務する職員)の総数に基づきます。
なお、特定技能所属機関の常勤職員数には、外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人は含まれません。
介護
介護事業所ごとに、常勤職員の人数を基準に受け入れ人数が設定されます。
事業所で受け入れ可能な1号特定技能外国人の数は、日本人や他の常勤介護職員の総数を上限としています。
受入れまでの流れ
お問い合わせ
まず、お電話かメールなどでお問合せ下さい。
その後、資料請求なども対応しておりますが、無料相談実施しておりますので当組合担当者が直接お客様先にご訪問します。
その時に「外国人技能実習生」についてのメリットやデメリット、導入事例など些細な疑問などにできるだけお答えしてます。まずは、お問合せ下さい。
ヒアリング・ご相談
組合の担当者がご訪問してヒアリングを行います。その時に「特定技能」についてのメリットやデメリット、導入事例などお話しさせて頂きます。その後ご提案を行います。
ご契約
ご提案内容の詳細や金額などのご納得いただきましたら、ご契約となります。
人材の紹介(現地面接・国内面接)
事前に企業様とヒアリングした内容を基に提携会社等での人員募集を行います。その後、受入企業の担当者による現地面接または国内面接を行います。場合によっては、オンライン面接も可能です。
採用決定
面接した人材で問題ない場合は、採用決定となります。その後、受け入れ機関と特定技能外国人間で雇用契約の締結、事前ガイダンスを行います。
入国又は国内からの移動
入国又は国内から移動後、生活オリエンテーションを行います。その後、勤務先まで送り、勤務開始となります。
アフターフォロー
定期的に訪問してアフターフォローを行います。